韓国ヨギ イッソヨ

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韓国:電動キックボードの事故率135%急増

ソウルにここ2~3年の間に訪れたことがある方は、ソウルの街中などでキックボードに乗っている人が増えたと感じる人が多いと思います。

Maas(Mobility as a Service)として、電動キックボードをスマホで予約して乗れるシェアサービスの導入が韓国では数年前から急増しています。また個人購入者も増えています。

ソウルは坂が多いので自転車乗る人が昔から少なく(乗れない大人も結構います)、電動キックボードの需要は、坂が多くて車の渋滞が多いソウルでは、移動手段としては需要あると思います。

 

キックボードの利用者が増えるにつれ、韓国の友達も事故が増えていると言っていましたが、今日発表の資料によると昨年より135%増で、今年の11月までに571件あったそうです。(日本の人口換算で約1400件)

私もソウル訪問時、スピード出したまま歩道走っていたり、耳にiPodしたまま乗って人通りの多い歩道をカーブしている姿を見て、ヒヤッとしたことがあります。

こちらのブログに実際子供とのキックボードとの衝突シーンがありました(※閲覧注意)。確かに、実際に起こりえると思いました。子供だと吹き飛ばされます。

キックボードでの衝突後、利用者自体の転倒事故の後遺症もあるみたいで、乗ることに対して慎重になり「楽だから」と甘く見ないほうがよさそうです。

 

日本では世界各国と比較すると導入は遅く、元々シェア自転車の導入も遅かったと思います(よく言えば慎重)。キックボードの導入は尾道など一部観光地では開始され、首都圏でも一部の地域で公道での実験が開始され、本格導入に向け準備・議論がされているようです

日本は原付扱いになりますが、逆に自動車や自転車との衝突も考えられるので、韓国だけならず各国からの事故の事例も参考にしつつ、安全対策や保険など啓蒙活動を行ってから開始の方がよさそうです。

 

https://www.chugoku-np.co.jp/local/news/article.php?comment_id=702922&comment_sub_id=0&category_id=112

www.yna.co.kr

下記は、上記連合ニュースの記事の翻訳です。翻訳の練習も兼ねて。

 

今年電動キックボードの事故135%急増 頭部・顔面の負傷多く

不慣れな運転・スピード違反 当局、レンタル・販売店の監視強化

 

今年電動キックボードによる事故が昨年より2倍以上に増えたことが判明した。

12月20日、韓国消費者院と公正取引委員会によると、2017年から今年11月までの消費者のための監視システム(CISS)に報告された電動キックボードの事故は合計1千252件となった。

 このうち、今年1〜11月に報告された事故は571件で、前年同期比で135%と急増した。

 

年齢別では20代が全体の事故の34.8%を占め最も多く、30代24.2%と続いた。10代の割合も12%に達した。

 전동킥보드 사고 현황 

全体の事故の64.2%は、運転の不慣れやスピードの出しすぎなど、運行中に発生した。

その中にはガードレールに衝突、車道の加速防止の隆起物に乗りあげたり、マンホールにひっかけた事例もあり、専用道路の拡充が急務であると消費者院は指摘した。

 

電動キックボードの故障や製品不良による事故は31.4%であった。バッテリーとブレーキ不良、またはハンドル、乗車台、車輪などの分離・破損がほとんどであった。

 

事故による負傷部位は頭部・顔面が36.3%で最も多く、主に裂傷や骨折であった。

 

公正取引委員会と消費者院は、12月10日に施行された改正道路交通法で満13歳以上であれば運転免許証なしでの電動キックボードの利用緩和をうけ、事故防止のためレンタル・販売業者に対し監視を強化することにした。

そのためNAVER、11番街、クーパンなど8つの通信販売仲介業者とオンラインショッピング協会に利用可能年齢、安全装備の着用など関連情報を掲載するよう要請した。

また、国土交通部(日本の省)、行政安全部、警察庁との官民協議体に参加した15社の電動キックボードレンタル会社が、満16歳未満、または運転免許所のない16〜17歳の青少年に電動キックボードをレンタルした場合、国土部など関係機関に通報する計画である。

官民協議体に参加していないシェア・販売業者が、13歳未満の子供にレンタル・販売した場合、警察庁などに通報する。

公取委は、電動キックボードのレンタル・販売業者が、利用者の遵守事項、事故の危険性などの告知を義務化するよう告示の改正予定だ。

 

一方で、12月9日、原付免許以上の運転免許証の所持で、電動キックボードの利用を可能にする道路交通法の再改正案が国会本会議を通過した。これにより、原付免許を取得することができない16歳未満は電動キックボードの乗車が制限される。

 

公正取引委員会と消費者院は「来年4月から16歳未満の青少年と運転免許未保有者は電動キックボードに乗れないので、購入しないことが望ましい」と述べた。